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立川ブログ

2021年6月27日

「自分の裁量で仕事をすること」

おはようございます。

労務コンサルタントの立川昌子です。

労働基準法では、

1日8時間、1週間40時間を超えて

働かせてはならないと決まっています。

それを超えて残業させる場合は

労使協定を結び労基に届け出る必要があります。

その他にも

1ヶ月のうち、忙しい週だけ40時間超えても良い

1ヶ月以内の変形労働時間制。

一年のうち繁忙期の月だけ週40時間超えても良い

1年単位の変形労働時間制。

そもそもこれらの変形労働制は

ある一定週は40時間超えても良いですが、

1ヶ月平均すると週40時間に

しなければならないという縛りがあります。

そんな縛り自体もなくなったのが、裁量労働制。

実労働時間にもかかわらず、

一定時間働いたとみなして残業代を支払うシステム。

放っておいたら、青天井に残業が発生するので

もちろん厳格なルールがありますが。

今は研究職や大学教授などが対象ですが、

実は営業職にも取り入れる動きがあったよう。

ただ裁量労働の方の方が一般より

2時間近く長く残業していたなどの結果から

見送りになりましたが。

しかし今回記事で面白いのが、

そんな中でも健康状態を「良い」と回答した割合は

裁量労働で働いている人の方が高かった。

そして、睡眠時間はあまり変わらないと。

裁量労働は働き方を自分で決めるので、

その中でパフォーマンスを最大限に

発揮できるよう工夫しているのかも。

そして、自分達でコントロールをしていることが

仕事満足に繋がっているのかもしれません。

裁量労働制は事業者の都合よく使われやすいので

手放しで歓迎はできませんが、

制度趣旨に沿った運用はであれば

普通に働く1時間よりより濃いものなのかも。

今広がっている在宅ワークも

ある意味裁量労働と働き方が似ているのでは。

色々不備は指摘されている裁量労働ですが、

自社で在宅ワークを取り入れる際の

社内整備にこの制度が応用できそうです。