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立川ブログ

2019年9月21日

「立証責任は誰か」

遅くなりました 労務コンサルタントの 立川 昌子です。 台風がまた近づいていますね。 先般の台風15号で 千葉県の一部では まだ停電などの 生活障害が でていることと思います。 改めて お見舞い申し上げるとともに これ以上の被害が出ないこと お祈り申し上げます。 さて、この被害で とあるゴルフ場の鉄塔が 倒壊し、民家に激突 損害を与えた件で、 ゴルフ場の代理弁護士は 自然災害のため 会社に責任はないという 立場をとっているようです。 しかし、実際裁判になると その災害を予見して 措置を取ることが 出来なかったという 過失立証責任が 問われることになるでしょう。 それと よく似た理論で 婚姻、妊娠、出産等を理由とする 不利益扱いの禁止 があります。 例えば、解雇に値する 雇用者がいても 妊娠中、出産後一年は 解雇理由が 上記の事とは 関係ないという 立証責任は 事業主にあります。 解雇に値するような 労働者がもしいる場合は 時系列に 把握する必要が ありそうです。