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立川ブログ

2019年12月15日

「パワハラ防止義務本格始動」

おはようございます。 労務コンサルタントの立川昌子です。 パワハラ防止対策の義務化が 濃厚になってきました。 それに先立って 厚労省が指針をあげていますが。 よくよく見ると 当たり前のこと。 しかし、 パワハラ問題が発生するのは 同じ言葉をどう受け取るか ギリギリのラインで 発生することが多いのでは。 指導する立場になると その日の気分にも左右されてしまったり、 忙し過ぎて口調が荒くなったり そんなつもりではないけれど 感情的になってしまったり することも要因でしょう。 子供の教育もそうですが、 親はその時の感情で叱ってしまいますから。。。 人間はそういう生き物であるということを 理解すること、知ることは重要です。 事業者が雇用管理上講ずべき内容として 相談窓口の設置や 研修の開催が挙げられるでしょう。 特に研修では 「これがパワハラです」 「これしたらダメですよ」 のダメダメ研修ではなく、 人間の行動、心理を理解し、 コントロールすることを学ぶこと。 また管理者だけではなく 部下達も なぜ指導されるのか 指導の意義を学ぶ。 お互いが立場を理解し 自己を知るという 新しい形の研修を 行うべきでしょう。