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立川ブログ

2019年8月31日

「本当に働き方は変わっていくのか??」

初めまして 労務コンサルタントの立川 昌子です。 少子高齢化、社会経済情勢の変化に伴い、 働き方改革が叫ばれています。 それに伴い 法律も目まぐるしく変わっています。 少しでも 皆さんにいち早く情報をお届けできれば… 今後土日を中心に アップさせていただきますので 宜しくお願い致します。 さて本日第一弾は年次有給休暇です。 今年の四月から施行されているので ご存知の方も多いでしょうが 年次有給休暇が10労働日以上ある労働者には 入社してから6ヶ月経過日から 一年以内に5日は休ませないといけません。 これを守らないと 30万円以下の罰金になります。 ただ労働者が「この日休みたい」 と休んだり 年間で有給日が決まっていたら、 与えたことになります。 ちなみに 有給をお金で買い取る制度に関しては 法律で与えないといけない日数を 上回る休暇ならオッケーです。 明日は パートさんの有給休暇についてお話しします