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立川ブログ

2019年10月12日

「次々の改革に振り回される」

おはようございます。 労務コンサルタントの立川 昌子です。 今年度最大級の台風19号が発生しましたね。 京都も大雨、暴風警報がでておりますが 夕方以降強い勢力を 保ったまま関東に上陸する見込み。 どうか皆さん お気をつけください。 さて 働き方改革関連法の一つ パートタイム•有期雇用労働法 中小企業は 2021年4月から施行 誤解されがちですが、 この法律は パートと正社員に同一の賃金払いなさいという 法律ではなく、 ①職務内容 ②職務内容・配置の変更 ③その他の事情 の違いがなければ、同じ待遇にしなさい という法律です。 逆に言うと、 違いがあれば 合理的な待遇であり、差別には当たらない。 皆様の会社で設定されている賃金、手当てを 一つ一つ紐解き 何故この手当てを払ってるのか? 払う先の対象者は適切なのか? 改めて、見直す必要があるようです。 いずれにせよ 残業規制のかかるなか 途方もない 労力を要するのは 間違いないようです。