立川ブログ
2021年6月13日
「傷病手当金の支給期間が変更になりました」
おはようございます。
労務コンサルタントの立川昌子です。
先週育児、介護休業法が
改正になった話をしましたが、
実は健康保険法も改正になっております。
改正事項の一つに
傷病手当金の支給期間が
通算化されることになりました。
今までの傷病手当金の支給期間は
支給を始めてから1年6ヶ月が支給期間。
例えば1年休職して3ヶ月復職してまた3ヶ月休職。
この3ヶ月の復職期間も支給期間に含まれました。
つまり実際休んだ期間ではなく、
支給開始した段階から、
支給期間のリミットの針が動くのです。
しかし改正により
復職するたびに支給期間の針が止まり
休んだ期間を通算して
傷病手当金が支給されることになりました。
実務で手続きをされる方は
気をつけていただく事はもちろん。
この改正の裏には
精神疾患の方や癌などの病気を抱えた方が
復職する場合、どうしても治療方針や病気の性質上
復職、休職が繰り返されることがあります。
会社側からすると
事務手続きの煩雑さや、
代替要員の補充などの懸念事案もありますが、
より定着した復職が期待できます。
働き方の多様化に伴い、
障害のある方の雇用、癌など病気のある方の雇用
長年勤めていた従業員の方に
ふりかかる可能性もあります。
傷病者手当金の改正を機に
復職支援プログラムも
着手するとよいかもしれませんね。
当社でも復職支援をしておりますので
ご質問ありましたらご連絡ください。