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立川ブログ

2020年8月31日

「副業も割増賃金発生?」

おはようございます。

労務コンサルタントの立川昌子です。

毎日毎日連日の猛暑にも関わらず

8月は今日で終わってしまいました。。。

さて、今回は副業について。

国は「働き方改革」で副業を進めていますが。

実際どうなんでしょう??

会社の機密事項が漏れるのでは?

自社の生産性も落ちるのでは?

と色々経営サイドとしては悩ましいところです。

しかし、コロナ禍で仕事も減るなか

今後爆発的に副業は増えているのか?

国が今回ガイドラインを作成した理由は

副業による長時間労働の是正でしたが。

コロナ禍では

労働者も働く場が少なくなり

生活のため副業するという構図が

多くなっているでしょう。

今のご時世では、判例を踏まえて

副業・兼業を認める方向で検討することが

求められている様子。

雇った労働者が「副業してました」

ということもあるでしょう。

もし、副業をする場合は

労働基準法の労働時間が通算されてしまう。

すなわち月曜日、A社で8時間

退勤後B社で3時間働く。

なんとその3時間は割増賃金発生。

そんな割増賃金が発生する雇用者を

企業が雇うのか?

労働者も嫌がられるのわかって

申告するのでしょうか。

副業を行うスタイルは

どちらかというと

生活のためだったり

自分のスキルアップだったり

色々な理由がありそう。

その背景の下

長時間労働を防ぐという目的をもって

今回のガイドラインで

事業主と労働者がしっかり話し合い

暗に事業主に労働時間の管理を

把握するような指針にみえますが。

先程も申しましたように

副業は多様な思惑が絡んでいそう。

そんな中労働者の自己申告を促し、

企業側に管理を促すガイドライン

どこまで現実に即した運用になるのかなあ

と指針を見るたびにいつも思います。