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立川ブログ

2019年10月14日

「判例>法律」

おはようございます。 労務コンサルタントの立川昌子です。 昨今の働き方改革で、 労働時間、残業規制、有給休暇などなど 全て法律で規制 違反すると罰金・罰則・・・ と法律に答えがあるかのような 風潮になっていますが。 結局のところ 法律は抽象的なので 「これは労働時間に含まれない」 「会社は命令していないので、残業ではない」 という個人個人の規範が 摩擦となり、裁判になり 最高裁で判定され、 全ての共通の規範となるのです。 今回の同一賃金・同一労働も 待遇差は何が不合理で、 何が均等待遇か 明確に決まっておらず、 それぞれの会社の 規範で決定していく。 しかし、 一旦最高裁が不合理と認めれば、 H30年で争われた ハマキョウレックス事件 ←賃金差は違法 長澤運輸事件 ←賃金差は合法 と180度違う結論がでてしまう。 どれだけ誠実に取り組んでも 悪者になってしまう 本当に辛いものがあります。。。