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立川ブログ

2020年10月19日

「法律だけでなく受け入れ側も変わらないと」

おはようございます。

労務コンサルタントの立川昌子です。

来年1月から、これまで半日単位だった

介護休暇の取得が、

1時間単位でできるようになる。

これはなかなか画期的だなと思う。

実際病院で勤務していた頃

入院の際は必ず家族の同席をお願いしていたし、

今後の退院支援を行う際、

家族がいないと進められないが、

電話をしても「仕事で忙しい」と

入院以来一度も来られない方もいた。

実際介護を担うのは働きざかりの40〜50代。

仕事が休めない事はよくわかる。

しかも、介護となると、

ケアマネとのやりとりも増え

膨大な手続きが要求される

介護保険を駆使して

いつまで続くかわからない長いトンネルを

伴走していかないといけない。

手続きのために毎度一日、半日休んでいたら、

会社も本人も手が回らないだろう。

そんな訳で今回時間単位の介護休暇は

メリットがあるような気がする。

1時間単位でとれれば

こちらもお願いしやすくなるような。

ただ、結局病院に行ったり、

施設に行って手続きしたり

など移動だけで半日使いそうだが。

オンライン飲み会やオンライン会議の

やりにくさをブログでは発信しているが、

介護保険や入院に際しての手続き関係は

ある程度オンライン普及してもよいのでは。

事務手続きが簡略すれば

いつまで続くかわからない介護問題に

ここぞという時に、介護休暇が取得できる。

介護休暇は結局、93日までしかとれないのでね。

結局、介護休暇がとれるように法律を柔軟にしても

それを運用する場所が何も変わらなければ

せっかくの法律が無駄になるなあと

書きながら気づきました。