立川ブログ
2020年9月14日
「副業推進に伴う法改正」
おはようございます。
労務コンサルタントの立川昌子です。
朝夕が涼しくなり、秋の気配を感じますね。
さて、前回副業・兼業の普及促進を
国が進めている話をしましたが、
そうなると既存の法律では対応できなくなる様です。
第一弾として、労働者災害補償保険法が
令和2年9月に改正されます。
そう、労働者が業務上の怪我をした場合、
保険料を支払っていれば
事業主の損害補償を国が支払ってくれるやつです。
今までは業務上怪我などをした場合
例えば休業中に支払われる補償額は
事故が起きた勤務先の賃金を元に
決定されていましたが、
改正後は全ての勤務先の賃金額を
合算した額を基礎に決定されます。
また、仕事のストレスや超過勤務で
鬱などを発症した場合、
労災が認められる場合がありますが、
今まではそれぞれの勤務先で
時間外労働やストレスの要因を評価していましたが、
改正後は全ての勤務先の時間外労働や
ストレスの要因を考慮して労災認定かどうか
判断するようです。
勤務されている労働者が業務上負傷した場合、
労災手続き担当者は
副業されている労働者であれば
別勤務先の労働条件も考慮して
手続きをしないといけないようです。
そもそもこの労働者災害補償保険は
保険料を支払わなければなりませんが、
保険料率は業種毎に決められています。
しかし、ある程度の規模の企業では
労働災害があまりにも頻発すると
保険料が上がってしまいます。
逆に労働災害が少ないと
保険料が下がるのですが。
今回の改正で労働災害の補償額が上がり
また二箇所以上の勤務実態を考慮し
労災認定を行うので認定しやすくなる。
働く人を守るという点ではとても良い。
ただ、企業側からするとなかなか難しい
労働保険料の如何はややもすると
副業先と一心同体?
ということでしょうか?
こちらが労働災害を発生しないよう努力しても
副業先との兼ね合いで発生してしまったら?
もしかしたらその辺は通達がでていたら、
勉強不足で申し訳ありません。
また新しいことが分かれば発信しますね。
その上で今回の改正は
労働災害が発生しないために
副業先と連携しなさいよ
しっかり副業している労働者を管理しなさいよ
と暗に言われているような気がするのは
私だけでしょうか。