立川ブログ
2019年10月20日
「深夜業は6ヶ月に一回」
おはようございます。
労務コンサルタントの立川昌子です。
サラリーマン時代は
健康診断を受けるとき
総務が手配してくれて
流れに身を任せていたら
なんとなく
受けることができていましたが
病院を探して
協会健保に手続き申請してと。
結構煩雑な業務
たくさんの従業員がいる
総務の方々には
脱帽いたします。
前職は病院だったので
特定業務に従事する労働者
要するに
深夜勤務の看護師がいたので
6ヶ月に一回
定期健康診断が
行われていました。
私は深夜業はなかったのですが
分けるのも面倒なのでしょう。
一律6ヶ月に一回実施されていました。
この深夜業
必ずしも
午後10時〜午前5時まで
まるまる勤務している方だけが
対象ではなく、
午前10時を超えて
一時間でも二時間でも
働いていたら対象になるので
お気をつけください。
また、
常時50人以上の労働者を
使用する事業者は
定期健康診断結果報告書を
所轄労働基準監督署に提出しますが、
監査では
実施率95%、98%でもだめで
100%の実施率になるよう
指摘されます。
「健康診断なんか受けない!」
という労働者がいたら
要注意です。