立川ブログ
2019年10月14日
「判例>法律」
おはようございます。
労務コンサルタントの立川昌子です。
昨今の働き方改革で、
労働時間、残業規制、有給休暇などなど
全て法律で規制
違反すると罰金・罰則・・・
と法律に答えがあるかのような
風潮になっていますが。
結局のところ
法律は抽象的なので
「これは労働時間に含まれない」
「会社は命令していないので、残業ではない」
という個人個人の規範が
摩擦となり、裁判になり
最高裁で判定され、
全ての共通の規範となるのです。
今回の同一賃金・同一労働も
待遇差は何が不合理で、
何が均等待遇か
明確に決まっておらず、
それぞれの会社の
規範で決定していく。
しかし、
一旦最高裁が不合理と認めれば、
H30年で争われた
ハマキョウレックス事件 ←賃金差は違法
長澤運輸事件 ←賃金差は合法
と180度違う結論がでてしまう。
どれだけ誠実に取り組んでも
悪者になってしまう
本当に辛いものがあります。。。