立川ブログ
2019年10月12日
「次々の改革に振り回される」
おはようございます。
労務コンサルタントの立川 昌子です。
今年度最大級の台風19号が発生しましたね。
京都も大雨、暴風警報がでておりますが
夕方以降強い勢力を
保ったまま関東に上陸する見込み。
どうか皆さん
お気をつけください。
さて
働き方改革関連法の一つ
パートタイム•有期雇用労働法
中小企業は
2021年4月から施行
誤解されがちですが、
この法律は
パートと正社員に同一の賃金払いなさいという
法律ではなく、
①職務内容
②職務内容・配置の変更
③その他の事情
の違いがなければ、同じ待遇にしなさい
という法律です。
逆に言うと、
違いがあれば
合理的な待遇であり、差別には当たらない。
皆様の会社で設定されている賃金、手当てを
一つ一つ紐解き
何故この手当てを払ってるのか?
払う先の対象者は適切なのか?
改めて、見直す必要があるようです。
いずれにせよ
残業規制のかかるなか
途方もない
労力を要するのは
間違いないようです。