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立川ブログ

2019年9月22日

「カスハラから守れ!」

おはようございます 労務コンサルタントの 立川 昌子です。 令和元年5月29日、 女性活躍推進法等の 一部が改正され パワーハラスメントの定義をし、 相談体制の整備等の 雇用管理上の措置を 講ずる事を 事業主に義務づけています。 パワーハラ対策は 浸透しつつあり、 広く取り組まれつつあります。 しかし今もう一つ 問題となっているのが カスタマーハラスメント カスハラです。 日本は 「お客様は神様」 という精神の元 客の無理難題を 飲まざるを得ない 事もあるでしょう。 経験の浅い社員でも ある程度毅然と 対応できるためにも、 日頃から 対応マニュアルの整備 さらに重要なのが 職場内で 事例を共有できる システム作りでしょう。 風通しが悪ければ 極端な話 つい最近発生した事件 京都の生活保護課の ケースワーカーが 担当の生活保護受給者 の対応に一人で悩み (威圧、暴言が酷かったよう) 最後は殺人の 手伝いまでしてしまう という悲惨な末路に なってしまうのです。 いや、極端な話ですよ。