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立川ブログ

2019年9月15日

「障害者雇用を考える」

おはようございます。 労務コンサルタントの 立川 昌子です。 事業主には一定数の 障害者の雇用義務が 発生します。 身体、知的、精神と言われる 三障害の方が対象ですが、 とりわけ 精神障害の方の 雇用は課題が 多いのではないでしょうか。 精神障害の方は 病気の特性から 長時間集中することが 難しかったりします。 また、 服薬調整が難しく、 容易に体調が崩れます。 その中でも発達障害の方は 周りの空気を読むことが 苦手だったりします。 そのような方達の 就労を支える福祉施策として 就労移行支援事業所があります。 就労移行支援事業では 就労に向けて訓練をし ある程度の期間 企業内研修を行います。 その間は賃金は発生せず、 施設の職員がフォローに 入ります。 企業は 研修の場を提供するので、 あくまでも学びの場を 提供するという スタイルでもよいですし、 その方が研修をへて 貴社にマッチングすれば そのまま雇用という 方法もあるでしょう。 社会への貢献もでき、 障害者雇用の ハードルも 低くなるかもしれませんね。