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立川ブログ

2019年9月8日

「特別条項」の落とし穴

おはようございます。 労務コンサルタントの 立川 昌子です。 昨日に引き続き 特別条項について お話しますね。 原則の時間外労働の上限は 1ヶ月45時間 1年で360時間 ですが、 36協定で特別条項を もうけると… 1ヶ月について、100時間未満 複数月平均80時間を超えない 年間720時間 以内まで、延長することができます。 しかし、この複数月平均 1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、 4ヶ月、5ヶ月、 それぞれの期間全て 1ヶ月平均80時間の必要があります。 例えば、 4月が80時間、 5月で100時間、 6月で80時間では 3ヶ月平均は80時間 超えてしまい、 アウトになってしまいます。 また、特別条項は 6ヶ月を超える期間 は違反になります。 そして特別条項は 特別の特別なので 上限いっぱいで 申請すると… 労基から 色々言われてしまいます。 なかなか厳しいですね。。。 ではまた来週、 更新しますね。