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立川ブログ

2019年9月1日

「学生アルバイトにも有給?!」

おはようございます。 労務コンサルタントの立川 昌子です。 昨日に引き続き有給のお話しを 現場では 雇ってるパートさん全員に 有給が発生するの?! と人手不足の中 どう調整しようか? 頭を悩ませていると思います。 厳密にはパート、アルバイトという 区別はなく、 ◯一週間4日以下、かつ 一週間の所定労働時間が30時間未満の労働者 ◯年216日以下かつ 一週間の所定労働時間が30時間未満の労働者 には 所定労働日数に応じて 有給休暇が発生します。 ですので、大学生のアルバイトにも 条件が満たせば発生します。 ただし、今回改正になった 有給5日取得の義務規定は 年次有給休暇の日数が10日に 満たなければ適用されません。 使わなかった有給が次年度に 繰り越されても合計はされず、 あくまでも今年度10日発生している人が 対象です。 例えば、パートさんでも週3日 継続3年の方であれば適用されません。 (ただし、パートさんが取りたいと 申請があれば与えないと、 別の罰則になりますが…) では、また来週 更新いたしますね。