立川ブログ
2019年9月1日
「学生アルバイトにも有給?!」
おはようございます。
労務コンサルタントの立川 昌子です。
昨日に引き続き有給のお話しを
現場では
雇ってるパートさん全員に
有給が発生するの?!
と人手不足の中
どう調整しようか?
頭を悩ませていると思います。
厳密にはパート、アルバイトという
区別はなく、
◯一週間4日以下、かつ
一週間の所定労働時間が30時間未満の労働者
◯年216日以下かつ
一週間の所定労働時間が30時間未満の労働者
には
所定労働日数に応じて
有給休暇が発生します。
ですので、大学生のアルバイトにも
条件が満たせば発生します。
ただし、今回改正になった
有給5日取得の義務規定は
年次有給休暇の日数が10日に
満たなければ適用されません。
使わなかった有給が次年度に
繰り越されても合計はされず、
あくまでも今年度10日発生している人が
対象です。
例えば、パートさんでも週3日
継続3年の方であれば適用されません。
(ただし、パートさんが取りたいと
申請があれば与えないと、
別の罰則になりますが…)
では、また来週
更新いたしますね。